The Japan Diabetes Society

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認定教育施設

認定教育施設

認定教育施設の認定を申請する診療科は、次の各項の条件をすべて満足することを要します。また、自施設で研修カリキュラムチェックリスト要件をすべて網羅出来る施設は「認定教育施設 I 」、自施設で研修カリキュラムチェックリスト要件の一部を研修または経験することが出来ない施設は「認定教育施設 II 」、無床施設は「認定教育施設 III 」に該当します。

【必要要件】

  1. 常勤の研修指導医または特例研修指導医がいること
  2. 研修カリキュラムに基づく糖尿病学の研修が可能であること
  3. 糖尿病の専門外来があること
    糖尿病専門診療を行っていることが外部からわかりやすい診療科名での申請をお願いしています
  4. 食事指導が常時行われていること
  5. 糖尿病患者教育が行われていること
  6. 診療記録管理室があること

その他、下記条件も必要です。

  1. 認定教育施設 I ・ II は管理中の糖尿病患者数は200名(ただし、小児では20名)以上であり、年間入院患者数は50名(ただし、小児では4名)以上であること。また糖尿病臨床に関する学会発表または論文発表が常時行われていること。
  2. 認定教育施設 III は管理中の糖尿病患者数は200名(ただし、小児では20名)以上であること。また糖尿病臨床に関する学会発表または論文発表が常時行われていること。
    研修指導医以外に医師の日本糖尿病学会会員が1名以上いること。
    インスリン強化療法が20例以上、インスリン症例が30症例以上あること。
    但し認定教育施設 III での研修期間は1年を限度とする。
    以下、 I ・ II ・ III 共通
  3. 糖尿病食事指導に関しては、十分な能力を持った管理栄養士が常時勤務しており、外来食指導室があること。
  4. 患者教育とは、個人指導による教育は勿論のこと、糖尿病教室や教育入院制度による系統的な教育、更には糖尿病患者の集いや小児糖尿病キャンプなどの集団教育活動などを通して、患者の糖尿病に対する理解を深め、糖尿病の治療がより円滑に行われるようすることを指します。
  5. 眼科が併設されているか、または必要な患者に正しい眼科治療が受けられるよう、糖尿病に精通した眼科医と密接な連携が保たれていること。

 教育施設の申請方法

更新:2018年2月15日