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日本糖尿学会学会認定糖尿病専門医制度に関するFAQについて

日本糖尿学会学会認定糖尿病専門医制度に関するFAQについて

日本糖尿病学会認定糖尿病専門医、研修指導医、教育施設の申請や更新の手続きなどに関して、お問合せの多い内容をFAQ形式でまとめております。

Q

Qを記載

A

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参考リンク: リンク名

 

研修について

Q

糖尿病専門研修の開始手続きが知りたい。

A

研修開始後、直ちに研修開始同意書をご提出ください。施設区分ごとに用紙が異なりますので、記載例を参考に作成ください。(研修開始同意書は遡って提出可能ですが、できるだけお早めにお送りください)。

※ 研修開始後に異動され、異動先が糖尿病学会の教育施設であれば新たな研修開始同意書の提出が必要です。既に研修開始同意書を提出済の施設へ戻られる場合は、提出不要です。

参考リンク: 糖尿病臨床研修を開始される方へ(研修開始同意書および研修カリキュラムチェックリストについて)

Q

「常勤」はどのような勤務形態ですか。

A

週4日以上かつ1日7時間45分以上、週31時間以上の勤務を指します。週4日以上が原則です。

※ 専門医制度規則 解説「*「常勤」の定義について」をご参照ください。

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 解説

Q

研修中に休職期間がある場合は手続きが必要ですか。

A

手続は不要です。産休・育休などでの休職期間は、研修歴に含めることができません。

受験申請いただく際の履歴書、研修終了証明書には休職期間を含めず、常勤で通算3年間以上の研修歴を記載してください。

Q

時間短縮勤務は、研修歴に含めることができますか。

A

時間短縮勤務の事由が育児ならびに介護中で週20時間以上(週4日以上かつ1日5時間以上)の勤務の場合は、研修歴に含めることができます。ただし、常勤より短い時間での研修となるため常勤換算で3年以上の研修が必要です。また、最低でも1年間は常勤としての研修歴が必要です。

※ 専門医制度規則 解説「*「常勤」の定義について」をご参照ください。

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 解説

Q

大学院に在籍しながら研修を行っている場合は、研修歴として認められますか。

A

当該診療科に臨床で従事している場合は、研修期間として認められます。

Q

小児科の専攻医が、内科の認定教育施設で研修をすることはできますか。

A

1年を限度として、研修することが認められています。

Q

内科の専攻医が、小児科の認定教育施設で研修をすることはできますか。

A

1年を限度として、認定教育施設として認められている小児科や連携教育施設(小児科)での研修が認められています。

 

専門医受験申請について

Q

糖尿病専門医試験の申請要件を教えてください。

A

受験申請時に以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 申請時に会員歴が連続3年以上(入会が認められた日から連続3年以上)
  • 研修歴(常勤で3年以上)
    【内科】 認定内科医(旧制度)もしくは内科専門医(新制度)研修1年終了後、糖尿病学会が認定した教育施設で常勤として3年以上研修歴を有していること
    【小児科】小児科専門研修3年終了後、糖尿病学会が認定した教育施設で常勤として3年以上研修を有していること
  • 糖尿病専門研修開始時に研修開始同意書を提出していること
  • 【内科】旧制度世代:日本内科学会の認定内科医または総合内科専門医を取得していること
    【内科】新制度世代:新しい内科専門医を取得していること
    【小児科】    :日本小児科学会専門医として認定されていること
  • 業績として糖尿病臨床に関する筆頭者としての学会発表または論文が2編以上あること
  • 研修カリキュラムに定められた症例の経験を有すること

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則

Q

暫定措置による糖尿病専門医(小児科領域)の受験申請の要件を教えてください。

A

受験申請時に以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 本学会の会員であること
  • 申請時に日本小児科学会専門医として認定され、小児糖尿病診療に従事していること
  • 小児糖尿病診療について十分な知識と経験を有すること
    ⅰ日本小児科学会専門医取得後、常勤医として3年以上小児糖尿病診療の経験があること
    ⅱ小児糖尿病サマーキャンプへの参加経験
    (1回以上の全日程参加または部分参加(部分参加の場合は連続2泊3日以上の参加))があること
  • 業績として、糖尿病臨床に関する、筆頭者としての学会発表または論文が 2 編以上あること
    なお、学会発表、論文等業績に関しては、施行細則に定める

※ 暫定措置による専門医の資格維持には、認定後5年以内に研修指導医資格の取得が必要です。

参考リンク: 暫定措置による糖尿病専門医(小児科領域)・研修指導医(小児科領域)に関する特例認定規定

Q

業績(演題発表/論文)は、基礎研究でも認められますか。

A

ヒトを対象とした糖尿病臨床に関する発表・論文をご提出ください。

※ 業績は専門医認定委員会での書類審査となるため、事前に専門医認定委員会で可否を確認することはできません。

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 解説

Q

業績(演題発表/論文)提出にあたり、演題発表や論文には指定された集会、雑誌はありますか。

A

【演題発表】 日本医学会分科会の学術集会や地方会での演題発表
【論文】 レフェリーによる論文審査のある雑誌に発表されたもの

※ 業績は専門医認定委員会での書類審査となるため、事前に専門医認定委員会で可否を確認することはできません。

参考リンク1: 日本糖尿病学会専門医制度規則 施行細則

参考リンク2: 研修指導医(専門医)申請時の業績となる論文について

Q

過去に在籍していた施設での研修終了証明書や症例記録について、当時の研修指導医が異動している場合の対応を教えてください。

A

原則として、研修期間に在籍してた研修指導医に証明いただくことが必要です。

※ ただし、定年等の理由で退職されているなど連絡が取れない場合は、別紙にてご事情を添え、後任の研修指導医に証明いただいたうえご提出ください。専門医認定委員会で確認いたします。

Q

症例報告(外来)30症例の受持期間に制限はありますか。

A

原則として、最終受診日が申請から6か月以内の症例をご提出ください。
例)2023年度申請:受付期間4月~6月の場合、最終受診日が2022年10月(4月から遡って6ヵ月)以降の症例該当

※ ただし、受持期間が「6か月間以上」あれば10症例を限度として過去の症例も提出可能です。症例の概略欄や別紙にて、患者もしくはご自身の理由を記載してください。専門医認定委員会の書類審査で確認します。

  • 患者理由は「転医」「連携診療」「死亡」などが該当します
  • 自身が施設を異動した場合や曜日変更などによる担当変更も理由となります
Q

産休・育休明けで、最終受診日が6か月以内の症例報告(外来)30症例が提出できません。

A

30症例すべて、産休・育休取得前の常勤で診療していた症例をご提出いただけます。
別紙を作成いただき、ご事情(理由・休業期間など)を記載して添付のうえご提出ください。

Q

症例記録(入院)10症例について、症例要件を満たしているかを事前に確認することはできますか。

A

事前に症例要件の可否を確認することはできません。
※ 症例の可否は受験申請時に専門医認定委員会の書類審査で審査いたします。

Q

患者1名に対して複数の医師が担当した症例を提出できますか。

A

担当された期間に重複がなければ、ご提出いただけます。

Q

糖尿病患者教育活動の資料はどのようなものが提出できますか。

A

研修カリキュラムにて教育施設での糖尿病教室を担当することが必須項目となっておりますので、必ず「糖尿病教室」の資料を含めてください。
研修期間内に教育施設で申請者ご自身が行ったことが客観的にわかる資料のご提出が必要です。

例:「実施日」「施設名」「申請者氏名」が記載されている、糖尿病教室のスケジュール表や実際に担当された際のスライドなど
用意が難しい場合は、施設長・診療科長作成の「糖尿病患者教育活動証明書」をご提出ください。(書式自由)

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 解説

Q

現在の糖尿病専門医試験はいつまで実施しますか。

A

‌2027年度まで実施することが決定しておりますが、2027年度の実施状況によっては延長される場合があります。

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則

Q

COVID-19感染拡大の影響による対応措置はありますか。

A

糖尿病患者教育活動において、以下の措置を行っております。
【糖尿病教室】 【小児サマーキャンプ】
COVID-19感染拡大の影響で糖尿病教室の担当やサマーキャンプへの参加はできないが、個々の患者において適切な糖尿病の療養指導を行っていることを証明する研修指導医作成の書面[書式自由]。
※ 暫定措置による小児科領域特例認定規定に基づき申請する場合は、施設長の証明書

参考リンク: コロナ禍における糖尿病患者教育活動に関する対応措置について

 

専門医の更新について

Q

更新に必要な単位数を教えてください。

A

以下の単位がそれぞれ必要です。

  • 学会参加:50単位(うち、35単位は糖尿病学会主催の集会への参加)
  • 指定講演:20単位

※ 専門医制度規則 別表「認定更新時に必要な単位数」をご参照ください。

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 別表「認定更新時に必要な単位数」

Q

他学会の集会に参加したことによる参加単位の加算方法を教えてください。

A

参加証(ネームカードなど)の写しを糖尿病学会事務局にご提出ください。
単位登録後、提出いただいた参加証(ネームカードなど)の写しは事務局で処分しますが、返却を希望する場合はその旨を添えてお送りください。

 <送り先>
 〒112-0002 東京都文京区小石川2-22-2 和順ビル2階 一般社団法人日本糖尿病学会 事務局 専門医担当 宛

 ※ 氏名・専門医番号を付記いただき、封筒には「単位加算希望」とご記載ください

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 別表「認定更新時に必要な単位数」

Q

更新の延長制度を教えてください。

A

認定期間5年間のうち以下の理由により糖尿病診療から離れていた場合は、延長申請が可能です。延長期間は認定期間内における休職期間です。(最大5年間)
【1】 留学
【2】 産前産後休業・育児休業
【3】 長期療養
【4】 その他(臨床外・家族の海外帯同など、事由をお示しいただきます)

※ 認定期間終了日時点のご状況により扱いが異なります

認定期間終了日時点で診療復帰している場合:
認定期間終了日の翌日からお休みされていた期間分だけ認定期間が延長されます。

認定期間終了日を超えても診療復帰していない場合:
認定期間終了日の翌日から一時的に資格停止となります。診療復帰した時点で専門医として復活します。

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 更新規定

Q

専門医更新申請時に提出する症例報告(外来)20症例について、診療期間や診療時期の要件はありますか。

A

最終診察日が認定期間5年間の症例であれば、診療期間に関わらず提出できます。
提出にあたり必須症例要件はありません。
なお、4回目以降の更新申請の方は症例提出はありません。(規則改訂日:2023年12月10日)

Q

症例報告(外来)20症例について、現在も継続して診察している場合、受持期間はどのように記載しますか。

A

受持期間終了日には、最終受診日を入力してください。

Q

COVID-19感染拡大の影響による対応措置はありますか。

A

糖尿病患者教育活動において、以下の措置を行っております。
【糖尿病教室】 【小児サマーキャンプ】
COVID-19感染拡大の影響で糖尿病教室の担当やサマーキャンプへの参加はできないが、個々の患者において適切な糖尿病の療養指導を行っていることを証明する研修指導医作成の書面[書式自由]。
※ 暫定措置による小児科領域特例認定規定に基づき申請する場合は、施設長の証明書
※ 開業されている場合も同様の文書を作成する

参考リンク: コロナ禍における糖尿病患者教育活動に関する対応措置について

 

研修指導医について

Q

研修指導医の申請要件を教えてください。

A

申請時に以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 糖尿病専門医を取得していること
  • 学会員歴連続8年以上
  • 専門医制度規則細則に定める業績要件を満たしていること
  • 糖尿病患者の診療および教育に関して十分な経験があること

参考リンク1: 日本糖尿病学会専門医制度規則

参考リンク2: 研修指導医(専門医)申請時の業績となる論文について

Q

暫定措置による研修指導医(小児科領域)の申請要件を教えてください。

A

申請時に以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 暫定措置による糖尿病専門医(小児科領域)・研修指導医(小児科領域)に関する特例認定規定に基づき糖尿病専門医を取得していること
  • 学会員であること
  • 専門医制度規則細則に定める業績要件を満たしていること
  • 糖尿病患者の診療および教育に関して十分な経験があること

参考リンク1: 暫定措置による糖尿病専門医(小児科領域)・研修指導医(小児科領域)に関する特例認定規定

参考リンク2: 研修指導医(専門医)申請時の業績となる論文について

Q

特例研修指導医とはどのような資格ですか。

A

特例研修指導医とは、既に認定されている認定教育施設から研修指導医が転出したために生じる後任の必要性から、研修指導医の資格条件を全て満たしていなくても、専門医認定委員会において特に認められた研修指導医をいいます。 特例研修指導医の認定期間は2年間で、特例研修指導医を再度申請することはできません。認定期間(2年間)内に規定を満たし、正規の研修指導医の申請をしてください。また、後任の特例研修指導医として認定された所属施設を離れた場合、または正規の研修指導医が認定された場合は、特例研修指導医の資格を失います。

参考リンク: 随時申請(研修指導医・特例研修指導医)について

Q

暫定研修指導医とはどのような資格ですか。

A

サブスペシャルティ領域における新専門医制度の導入に伴い、認定教育施設Ⅰもしくは認定教育施設Ⅱの研修統括責任者(教育責任者)が糖尿病専門研修体制において必要と判断した場合、特例として暫定的に認定する措置です。

参考リンク1: 暫定研修指導医に関する特例認定規定

参考リンク2: 暫定研修指導医の申請について

Q

業績(演題発表/論文)は、基礎研究でも認められますか。

A

ヒトを対象とした糖尿病臨床に関する発表・論文をご提出ください。
※ 業績は専門医認定委員会での書類審査となるため、事前に専門医認定委員会で可否を確認することはできません。

参考リンク1: 日本糖尿病学会専門医制度規則 解説

参考リンク2: 研修指導医(専門医)申請時の業績となる論文について

Q

業績として、演題発表者を指導した実績を提出する場合、どのような要件がありますか。

A

申請者が糖尿病専門医取得後に指導した発表を提出できます。
筆頭発表者(医師)1名に対して、1名の指導医者に限ります。

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 解説

Q

COVID-19感染拡大の影響による対応措置はありますか。

A

糖尿病患者教育活動において、以下の措置を行っております。
【糖尿病教室】 【小児サマーキャンプ】
COVID-19感染拡大の影響で糖尿病教室の担当やサマーキャンプへの参加はできないが、個々の患者において適切な糖尿病の療養指導を行っていることを証明する研修指導医作成の書面[書式自由]。
※ 暫定措置による小児科領域特例認定規定に基づき申請する場合は、施設長の証明書
※ 開業されている場合も同様の文書を作成する

参考リンク: コロナ禍における糖尿病患者教育活動に関する対応措置について

Q

研修指導医の更新手続きを教えてください。

A

研修指導医のみの更新手続きはなく、専門医更新とともに同時更新となります。(2025年度以降)

 

教育施設について

Q

認定教育施設Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ(無床)の申請要件を教えてください。

A

申請時に以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 常勤の研修指導医または特例研修指導医がいること
  • 研修カリキュラムに基づく糖尿病専門研修が可能であること
  • 糖尿病の専門外来があること(糖尿病専門診療を行っていることが外部からわかりやすい診療科名での申請をお願いしています)
  • 食事指導が常時行われていること
  • 糖尿病患者教育が行われていること
  • 診療記録管理室があること

その他、下記条件も必要です。

認定教育施設 I ・ II :
管理中の糖尿病患者数は200名(ただし、小児では20名)以上であり、年間入院患者数は50名(ただし、小児では4名)以上であること。また糖尿病臨床に関する学会発表または論文発表が常時行われていること。

認定教育施設 III (無床):
管理中の糖尿病患者数は200名(ただし、小児では20名)以上であること。また糖尿病臨床に関する学会発表または論文発表が常時行われていること。研修指導医以外に医師の日本糖尿病学会会員の医師が1名以上いること。インスリン強化療法が20例以上、インスリン症例が30症例以上であること。但し認定教育施設 III での研修期間は1年を限度とする。

※詳細は「日本糖尿病学会専門医制度規則 解説」をご参照ください

参考リンク1: 日本糖尿病学会専門医制度規則

参考リンク2: 日本糖尿病学会専門医制度規則 解説

Q

教育関連施設の申請要件が知りたい。

A

申請時に以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 常勤の糖尿病専門医がいること
  • 糖尿病の専門外来があること(糖尿病専門診療を行っていることが外部からわかりやすい診療科名での申請をお願いしています)
  • 食事指導が常時行われていること
  • 糖尿病患者教育が行われていること
  • 研修カリキュラムに基づく糖尿病学の研修が可能であること
  • 診療記録管理室があること
  • 日本糖尿病学会が認定した認定教育施設と連携をもつこと

その他、下記条件も必要です。

教育関連施設は管理中の糖尿病患者数は200名(ただし、小児では20名)以上であり、年間入院患者数は50名(ただし、小児では4名)以上であること。また糖尿病臨床に関する学会発表または論文発表が常時行われていること。

※詳細は「日本糖尿病学会専門医制度規則 解説」をご参照ください

参考リンク1: 日本糖尿病学会専門医制度規則

参考リンク2: 日本糖尿病学会専門医制度規則 解説

Q

連携教育施設(小児科)の申請要件を教えてください。

A

申請時に以下の要件をすべて満たしていることが必要です。

  • 認定教育施設(内科)が併設されていることを原則とする
    小児専門病院等で、内科(認定教育施設)が併設されていない医療機関については、近隣の認定教育施設との連携を認める
    ただし、症例検討会の定期的開催等、下記(2~9)の連携教育施設(小児科)要件を確実に満たすことが出来る場合に限る
  • 研修カリキュラムに基づく糖尿病学の研修が可能であること
  • 連携教育施設(小児科)長は研修指導医(内科)のもとで内科と連携した研修計画書を作成し、実施すること
    ただし、連携教育施設(小児科)に少なくとも 1 名以上の日本糖尿病学会会員の医師が在籍すること
  • 研修計画書には、次の事項を必須要件とする
    ①内科と共同して行う症例検討会を定期的に行い(おおむね月 1 回以上)、
     その記録を年 1 回、年間報告に含めて専門医認定委員会に報告する
    ②小児糖尿病サマーキャンプへの参加
  • 16歳未満発症 1 型糖尿病患者 5 名以上を含む、10 名以上の糖尿病患者を管理中であること
  • 糖尿病の専門外来があること
  • 食事指導が常時行なわれていること
  • 糖尿病患者教育が行なわれていること
  • 診療記録管理室があること

※詳細は「連携教育施設(小児科)に関する特例認定規定」をご参照ください

参考リンク: 連携教育施設(小児科)に関する特例認定規定

Q

管理中の糖尿病患者数(入院患者数)は、どのように算出しますか。

A

当該診療科で管理している年間の患者数をお示しください。
他診療科(例えば、循環器内科・外科など)に入院した糖尿病患者であっても、糖尿病内科医が血糖管理を担当し、必要な検査や患者教育をチームで実施したのであれば患者数にカウントして構いません。

Q

認定教育施設Ⅰの申請を考えているが、自施設に産科が併設されていません。

A

自施設に産科の併設がない場合であっても、他の施設と連携して糖尿病妊婦(糖尿病合併妊娠もしくは妊娠糖尿病)の糖尿病管理を行っていれば認定教育施設Ⅰとして申請可能です。ただし、研修方法(連携先など)を研修計画書に記載することが必要です。

Q

新規認定申請・既認定施設の区分変更申請・資格停止からの復活申請の方法を教えてください。

A

下記のとおり、1年度に4回の認定日を設けて随時審査を行っています。更新年度の場合は、更新申請と同時に区分変更申請をいただくことも可能です。

  • 6月16日~8月31日提出 → 12月1日 もしくは 1月1日 認定予定
  • 9月1日~12月15日提出 → 4月1日認定予定
  • 12月16日~3月15日提出 → 7月1日認定予定
  • 3月16日~6月15日提出 → 10月1日認定予定

参考リンク: 認定教育施設・教育関連施設・連携教育施設(小児科)の申請方法

Q

施設要件を満たさなくなった場合、すぐに資格停止になりますか。

A

一定の猶予期間を設けております。期間内に要件を満たさない場合、施設資格停止となります。
資格停止までの流れは以下の通りです。

  • 4月1日~9月30日に施設要件を満たさなくなった場合 → 翌年4月1日に資格停止
  • 10月1日~3月31日に施設要件が満たさなくなった場合 → 翌年10月1日に資格停止

例)
2023年4月1日付で研修指導医が退任し後任の研修指導医がおらず、猶予期間(2023年4月1日から2024年3月31日)に後任研修指導医が着任しなかった場合、2024年4月1日から施設資格停止となります。研修指導医が不在となる【2023年4月1日~2024年3月31日】の専攻医の研修歴はカウントができますが、後任の研修指導医が着任されない場合は、この期間の症例記録(入院)および糖尿病患者教育活動は認められません。

Q

認定教育施設Ⅰでの研修は、何年間が認められますか。

A

期間に制限なく研修可能です。

Q

認定教育施設Ⅱでの研修は、何年間が認められますか。

A

認定教育施設Ⅱは他の教育施設と連携を組み、研修カリキュラムを完遂可能な施設区分です。期間に制限なく研修可能ですが、必ず他の施設へのローテーションが必要です。
単一の認定教育施設Ⅱに常勤3年以上、研修されていても受験申請は出来ません。

Q

認定教育施設Ⅲ(無床)での研修は、何年間が認められますか。

A

1年を限度として認められます。

Q

教育関連施設での研修を研修歴に含める場合、何年間が認められますか。

A

教育関連施設での研修の他に、少なくとも認定教育施設での研修が2年間必要です。なお、必要な研修歴は旧制度(2015年以前に医籍登録をした方)と新制度(2016年以降に医籍登録をした方)で異なります。

旧制度(2015年以前に医籍登録をした方):
教育関連施設での研修は上限2年まで、認定教育施設での研修とあわせて合計4年間以上が必要になります。

新制度(2016年以降に医籍登録をした方):
通算1年間研修すると研修歴にカウントできますが、1年間が限度です。

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則

Q

COVID-19感染拡大の影響による対応措置はありますか。

A

糖尿病患者教育活動において、以下の措置を行っております。

【教育施設の申請/更新】

  • 従来から行っている糖尿病教室のスライド・冊子
  • 糖尿病教室などに代えて行っている何らかの糖尿病患者への療養指導を示す資料
  • どのように感染対策を施して糖尿病患者教育活動を行うことができるかを示す資料

参考リンク: コロナ禍における糖尿病患者教育活動に関する対応措置について

更新:2024年2月7日