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【重要】 年会費納入期日について

【重要】 年会費納入期日について

本年5月24日に開かれました第61回定時社員総会におきまして、細則第7条に定められております会費について、新たに所定の期日を明示する事が承認されました。

これまでは事業年度末までの猶予としておりましたが、次年度(2019年度)からは9月末日を以って納入期日とさせていただきます。よって2年以上会費を滞納された会員は納入期日を過ぎますと、定款第9条(5)により自動的に「会員の資格喪失」に至りますのでご承知おきください。

資格喪失後に再入会を希望する場合には、以前の入会歴は抹消され、新規入会と同様の手続きが必要になります。

尚、住所不明により払込票の送付が滞ったまま資格喪失となられる場合もありますので、ご異動の際には必ず My Page または 登録事項変更届 にてお知らせくださいますようお願いいたします。

更新:2018年8月8日

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