微量採血のための穿刺器具の取り扱いのルール
微量採血のための穿刺器具の取り扱いのルール
血糖測定に用いられる微量採血のための穿刺器具としては、別紙の(1)~(3)が市販されており、(2)(針の周辺がディスポーザブルのもの)と(3)(針の周辺がディスポーザブルでないもの)のタイプが広く用いられています。患者さんが個人で血糖自己測定に用いる場合には、当然どちらのタイプの器具を使用しても差し支えありません。
しかしながら、医療機関において微量採血用の穿刺器具を複数患者に使用する場合には、安全性の視点から(2)(針の周辺がディスポーザブルのもの)のタイプの穿刺器具を用いることが求められています。実際、平成18年3月の厚生労働省医薬食品局安全対策課長からの通知(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/03/h0303-3.html)および医薬品・医療機器等安全性情報No.224(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/05/h0525-2.html#chapter1)にあるように、(3)(針の周辺がディスポーザブルでないもの)のタイプの穿刺器具に関しては、添付文書の禁忌・禁止の項に「個人の使用に限り、複数の患者に使用しないこと」と記載されており、また出荷時に穿刺器具本体に「複数患者使用不可」のシールが貼付されています。今後とも、この添付文書に従った使用をお願いいたします。
本学会は、「見解」に示したとおり、これまでも微量採血のための穿刺器具の取り扱いに関して、学会員及び広く一般に対して正確な情報の周知に努めてきましたが、本件に関する患者さんの混乱や心配を取り除くためにも、ここにあらためて関係者に対して注意を喚起し、当該器具に関する正しい取り扱いの原則の再確認をお願いする次第です。
更新:2008年8月2日