The Japan Diabetes Society

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延長申請について

延長申請について

専門医認定期間5年間のうち以下の事由により糖尿病診療から離れていた場合は、延長申請が可能です。延長期間は認定期間内における休職期間です。(最大5年間)
【1】 留学
【2】 産前産後休業・育児休業
【3】 長期療養
【4】 その他(臨床外・家族の海外帯同など、事由をお示しいただきます)
※ 認定期間終了日時点のご状況により扱いが異なります。

認定期間終了日時点で診療復帰している場合:
認定期間終了日の翌日からお休みされていた期間分だけ認定期間が延長されます。

延長申請について①

認定期間終了日を超えても診療復帰していない場合:
認定期間終了日の翌日から一時的に資格停止となります。診療復帰した時点で専門医として復活します。

延長申請について②

延長手続きについて

延長申請は更新年度に手続きいただきますので、必ず更新時期にお送りする更新案内をご確認のうえ申請ください。事前に送付されてもお受付できませんのでご注意ください。必要書類は以下のとおりです。
診療復帰が未定の場合は、延長申請後の翌年4月1日から一時的に専門医資格停止となります。診療復帰後に「資格停止解除届」をご提出いただくことで、専門医として復活します。
※専門医資格停止期間中は、専門医検索に掲載されません。

① 更新延長申請に必要な書類

② 診療復帰後にご提出いただくもの

  • 資格停止解除届
  • 診療を離れていたことを示す証明書の写し
    例)留学を証明する書面、パスポート、母子手帳、診断書、休職証明書など
延長手続きフローチャート

参考リンク: 日本糖尿病学会専門医制度規則 更新規定

更新:2024年6月5日