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専門医制度規則改訂について

専門医制度規則改訂について

2015年11月
2015年11月23日付で、専門医制度規則が改訂されました。今回の大きな変更点は次の2点です。
1点目は、認定教育施設の区分変更を行うこと(専門医制度規則施行細則第3条)。
2点目は、専門医認定期間中に更新手続きが出ない場合、一時的に専門医資格停止とすること(糖尿病専門医更新規定第3条)です。
長期間更新が出来ない場合の規定(糖尿病専門医更新規定第4条)も整備しました。
その他、専門医臨床研修中に育児休暇等で時間短縮勤務をされた場合の、研修を認められる勤務時間の目安を明記しました(解説)。詳細は 日本糖尿病学会専門医制度規則 にてご確認ください。

① 認定教育施設の区分変更について(専門医制度規則施行細則第3条)

認定教育施設の区分変更について認定教育施設の区分変更は、認定教育施設の更新時期に必要書類をお送りしますので、自己申告していただきます。各支部専門医認定委員会で審査し、理事会承認後に認定されます。
専門医制度規則施行細則 一部抜粋

第3条 専門医制度規則に定める認定教育施設を下記のように区分する.
1.認定教育施設Ⅰ:
常勤の研修指導医が在籍し,糖尿病専門医研修カリキュラム(以下、研修カリキュラムと略す)に基づく研修がすべて自施設で行うことが可能な有床の認定教育施設.
2.認定教育施設Ⅱ:
常勤の研修指導医が在籍し,研修カリキュラムに基づく研修を行うことが可能な有床の認定教育施設.
3.認定教育施設Ⅲ:
常勤の研修指導医が在籍し,研修カリキュラムに基づく研修を行うことが可能な無床の認定教育施設.

② 専門医資格の停止について(糖尿病専門医更新規定第3条)

専門医の更新手続きに支障がある場合(留学、産前産後休業・育児休業、長期療養等)、専門医の資格を停止し、支障が解除された場合、資格停止は解除されます。ただし、認定期間の延長制度は従来の通りです。
認定期間の延長制度 :留学の例

③ 専門医更新申請の長期延長者について(糖尿病専門医更新規定第4条)

専門医を取得した日または前回の更新から10年を越えて更新が出来なかった場合、資格停止の解除と認定更新をする場合、専門医認定委員会に届出ていただき、3年以内に下記の要件を満たすことが必要です。
 1) 専門医認定更新申請書
 2) 症例報告(30症例)
 3) 学術活動に関する単位数を合計36単位以上取得したことを証明する資料
 4) 日本内科学会認定内科医証、または日本小児科学会専門医認定証(写し)
 5) 糖尿病患者教育に関する資料

④ 育児休暇等で時間短縮勤務について

専門医の取得促進を図るために、時間短縮時間の勤務を研修に組み込む制度を設けています。「常勤とみなす時間短縮勤務」の定義は、施設ごとに様々であるため週25時間以上の勤務を一つの目安にしています。
女性医を中心に様々なライフイベントに対応して設けた措置ですが、一方、研修としての十分な時間が担保されることも重要と考えています。この趣旨を十分ご理解の上、制度をご活用下さい。

更新:2016年2月1日