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2026年度 第37回糖尿病専門医試験 受験申請者向けのご案内

2026年度 第37回糖尿病専門医試験 受験申請者向けのご案内

2026年度より日本糖尿病学会が認定する「学会認定」と日本専門医機構が認定する「機構認定」が混在します。
下記、研修期間、症例の取扱、申請区分に関しましてご案内いたします。
なお、本件は、2026年度に受験申請をされる方限定の内容となりますので、ご注意ください。

1.受験申請区分ならびに専門医の広告について

下記、フローチャートを確認のうえ、受験申請区分をご確認ください。
現在、広告可能な専門医は学会認定糖尿病専門医です。
機構認定糖尿病専門は認められておりません。

2026年度受験申請区分フローチャート

2.学会認定と機構認定の研修期間について

最短で受験申請ができる「学会認定糖尿病専門医」と「機構認定糖尿病専門医」の研修パターンは以下の通りです。

学会認定の研修パターン図(最短での研修パターン図)
  • 2021年度以前に内科専門研修を開始した方。
  • 認定内科医、内科専門医を取得していること。
  • 日本糖尿病学会の教育施設で3年間研修していること。
学会認定の研修パターン図
機構認定の研修パターン図(最短での研修パターン図)
  • 2021年に内科研修を開始した方。
  • 2025年度に機構認定内分泌代謝・糖尿病専門医を取得していること。
  • 医師6年目(2024年度)、7年目(2025年度)に日本糖尿病学会の教育施設で2年間研修を行っていること。
機構認定の研修パターン図

3.学会認定と機構認定の症例に関する取り扱いについて

受験区分に応じて使用可能な症例の取扱が異なります。

学会認定の症例に関する取り扱いについて
  1. 糖尿病専門研修期間中に経験した症例
  2. 内科専門医+内分泌代謝・糖尿病内科専門研修+糖尿病専門医研修の3重使用可(〇)
学会認定の研修パターン図
機構認定の症例に関する取り扱いについて
  1. 糖尿病専門研修期間中に経験した症例
  2. 内分泌代謝・糖尿病専門研修期間中に日本糖尿病学会の教育施設などで経験した症例も使用可能です。
    以下1) と2) に該当する症例が対象です。
    1. 内科専門医+糖尿病専門医 →使用可(〇)
    2. 内分泌代謝・糖尿病内科専門医+糖尿病専門医 →使用可(〇)
  3. ただし、内科専門医+内分泌代謝・糖尿病内科専門医+糖尿病専門医の3重使用は不可(✕)
機構認定の研修パターン図

4.学会認定と機構認定の申請要件のまとめ

学会認定と機構認定の申請要件のまとめ

5.Q&A

機構認定糖尿病専門医として申請可能なのは、本年度においては、最短で機構認定として申請し認定される専攻医(2021年度に内科専門研修を開始し、2025年度に内分泌代謝・糖尿病内科専門医試験に合格した者)に限られ、第1期の機構認定糖尿病専門医となることが概ね見込まれております。
ただし、現時点では最終的に確定しているものではないため、その前提でのQ&Aであることをあらかじめご承知おきください。

学会認定糖尿病専門医と機構認定糖尿病専門医の違いは何か

認定証が異なることから、資格自体が異なる資格となります。学会認定では、日本糖尿病学会理事長の名前で認定されますが、機構認定の場合には、機構の理事長の名前で認定されます。
受験に必要な要件(特に症例登録に関して)も異なるため、それぞれの要件をよく確認いただく必要があります。

参照:
「1.受験申請区分ならびに専門医の広告について」
「3.学会認定と機構認定の症例に関する取り扱いについて」
広告に関しては、Q7を参照してください。

自分がどちら(学会認定/機構認定)で受験すべきか判断できない

2021年度に内科専門研修を開始し、2025年度に機構認定の内分泌代謝・糖尿病専門医を取得した専攻医は機構認定での受験となります。

参照:
「1.受験申請区分ならびに専門医の広告について」
上記に該当しない専攻医は学会認定での受験となります。

機構認定糖尿病専門医の研修開始はいつからか

2021年度に内科専門研修を開始した専攻医の場合には、2024年度からの2年間(移行措置のため)が機構認定糖尿病専門医の研修期間と定義されています。つまり、2024年度(2024年4月)が機構認定の糖尿病専門医研修の全体としての研修開始という位置付けになります。

参照:
「2.学会認定と機構認定の研修期間について」

症例はどの期間のものが使えるのか

医師6,7年目の期間が、機構が認定する研修期間であるため、医師6,7年目で経験した症例を使うことが、原則としては望ましといえます。
しかしながら、内科研修、内分泌代謝・糖尿病内科研修の間でも、糖尿病症例をすでに経験し、それを補完するのが医師6,7年目であるという考えに基づき、内科と内分泌代謝・糖尿病内科のどちらか一方にしか登録していない場合には、医師3〜5年目に経験した症例の使用が可能になっています。

参照:
「3.学会認定と機構認定の症例に関する取り扱いについて」

症例の重複使用はどこまで認められるか

受験区分によって異なります。

  • 機構認定:
    二重使用(【内科+糖尿病】又は【内分泌代謝・糖尿病内科+糖尿病】又は【内科+内分泌代謝・糖尿病内科】)は可ですが、三重使用(【内科+内分泌代謝・糖尿病内科+糖尿病】)は不可です
  • 学会認定:
    二重使用も三重使用も可です
内分泌代謝・糖尿病内科研修中の症例は使えるのか

Q5の回答の通りであり、機構認定の場合には可ですが、三重使用(【内科+内分泌代謝・糖尿病内科+糖尿病】)は不可です。学会認定の場合には使用可です。

機構認定専門医は広告できるのか

現時点は不可であり、広告可能なのは学会認定専門医のみとなっています。

既存の学会認定専門医は今後どうなるのか

将来的に、機構認定に移行できる予定ではありますが、時期も含めて、詳細はまだ未確定です。

新専門医制度に関するお問い合わせ先

糖尿病内科領域に関するお問い合わせは こちら
内分泌代謝・糖尿病内科領域に関するお問い合わせは こちら

更新:2026年5月12日NEW