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研修指導医申請のための業績要件の改訂について

研修指導医申請のための業績要件の改訂について

2016年6月1日

 2016年5月18日付で、専門医制度規則が改訂されました。今回の大きな変更点は、研修指導医の申請要件に関することです。

 研修指導医の申請に必要な業績として、筆頭者として発表した糖尿病臨床に関わる研究論文(症例報告を含む)に加えて、学位(医学博士またはそれに相当するもの)を有している場合も、他の要件を満たせば研修指導医の申請が可能になりました。

 また、糖尿病専門医取得後であれば、責任著者( corresponding author )として発表した糖尿病臨床に関わる論文や、筆頭者に対して指導をした学会発表も業績として認めます。

 但し当分の間は、従来通り、糖尿病専門医取得前のものも含めて、糖尿病臨床に関わる筆頭者としての論文発表または学会発表を合計して 5 編以上(このうち少なくとも 1 編は論文発表)有している場合も業績として認めます。

 詳細は、 【 日本糖尿病学会専門医制度規則 第7章 】 をご確認ください。

専門医制度規則 一部抜粋

第7章 研修指導医申請者の資格
第17条
4. 以下①②の業績を有していること.
①.
「筆頭著者(first author)」として糖尿病臨床に関わる研究論文(症例報告含む)を発表していること.または学位(医学博士またはそれに相当するもの)を有していること.
②.
糖尿病専門医取得後に、糖尿病臨床にかかわる、「筆頭著者(first author)」もしくは「責任著者(corresponding author)」として発表した糖尿病臨床に関わる論文,または筆頭者として発表もしくは筆頭発表者に対して指導をした学会発表を, 合計して3編以上有していること.
筆頭発表者に指導をしたことの証明は,所定の証明書を添付すること.
筆頭発表者に指導をした学会発表として申請ができるのは,1編の発表につき1名のみとする.
但し,当分の間,糖尿病専門医取得前のものも含めて,糖尿病臨床に関わる筆頭者としての論文発表,または学会発表を, 合計して5編以上(このうち、少なくとも1編は論文発表)有している場合も①②に代わる業績として認める.
なお,学会発表,論文業績に関しては,施行細則に定める.

更新:2016年6月6日