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年会費納入期日(会員の資格喪失)について

年会費納入期日(会員の資格喪失)について

2018年5月24日に開かれました第61回定時社員総会におきまして、細則第7条に定めております会費について、新たに所定の期日を明示する事が承認されました。

これまでは事業年度末までの猶予としておりましたが、2019年度からは9月末日を以って納入期日とさせていただきます。

よって2年以上会費を滞納された会員は納入期日(2019年9月30日)を過ぎますと、定款第9条(5) により自動的に「会員の資格喪失」に至りますのでご承知おきください。資格喪失後に再入会を希望する場合には、以前の入会歴は抹消され、新規入会と同様の手続きが必要になります。

年会費の入金状況は以下「MyPage」よりご照会頂けます。

尚、住所不明により払込票の送付が滞ったまま資格喪失となられる場合もありますので、ご異動の際には必ず「MyPage」または登録事項変更届にてお知らせくださいますようお願いいたします。

年会費払込用紙がお手元にない場合には、「MyPage」より再発行申請をしていただくか学会事務局までお申し付けください。2年以上会費を滞納されている会員には、7月初旬に払込用紙を再送いたしました。

「MyPage」ではクレジットカードによるオンライン決済「年会費クレジット決済」によるお支払いも承りますのでご利用ください。
(「年会費クレジット決済」は毎年その都度のお手続きが必要となりますのでご留意ください)

更新:2019年8月6日

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