The Japan Diabetes Society

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認定教育施設(I・II)更新にあたってのお願い

認定教育施設(I・II)更新にあたってのお願い

 教育責任者各位

日頃より専門医認定委員会の活動にご協力を賜り、誠にありがとうございます。

平成27年11月23日付で、専門医制度規則を改訂しました。大きな変更点は、認定教育施設を3つに区分することです。区分の詳細につきましては、別紙、専門医制度規則施行細則の抜粋にてご確認ください。

専門医認定委員会では、専門医研修の実質化を図るため、自施設のみではカリキュラムを完結できない施設について、他の教育施設での研修(ローテーション)をカリキュラムに含めることにより、幅広い臨床経験に裏付けられた研修を可能とすることが望ましいと考え、研修カリキュラムを整備し、教育施設認定のあり方について検討を進めてきました。

規則改訂に伴いまして、特に症例経験に基づく研修が求められている項目について研修が難しいと思われる場合には、認定教育施設Ⅱとして自己申告してください。従来通り、専門医認定委員会で審査させていただき、場合によっては区分の変更をお願いすることもありますので、ご了承ください。

具体的には、研修カリキュラムに定められているⅣ.診療経験を必須とする症例数を例示している項目が該当します。脳血管障害、冠動脈疾患、多発性外傷など、急性期の糖尿病管理については、神経内科、脳神経外科、循環器内科、救急科等関連診療科と併診などで当該症例の研修ができることが必要です。また、特殊な病態における糖尿病管理:周術期血糖管理については、全身麻酔による中等度以上の侵襲の手術が必要な患者の術前、術中、および術後の血糖管理の経験が要求されます。糖尿病合併妊娠もしくは妊娠糖尿病については、自施設に産科が併設されていなくても、外来等で糖尿病妊婦の糖尿病管理を行っていれば可です。

カリキュラムで要求される症例経験が一部不可能な施設については、「認定教育施設Ⅱ」として申請して下さい。それらの症例の経験等が可能な認定教育施設Ⅰもしくは認定教育施設Ⅱへのローテートを前提とすることを明記した研修計画書を策定してください。

糖尿病臨床研修を行う医師は、単一の認定教育施設Ⅱのみで3年間研修しても、糖尿病専門医の受験資格は得られません。カリキュラムで要求される症例を経験することが必須ですので複数の施設での研修が必要になります。

なお、知識レベルでの習得を求めている項目については、従来通りの取り扱いとしますので、知識を習得させることができれば可とします。

日本専門医機構が認定する新専門医制度は、サブスペシャルティ学会に関する認定の議論が始まったところではありますが、糖尿病学会も国民にわかりやすい明確な専門医制度の運用が求められております。ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

日本糖尿病学会専門医制度規則施行細則 抜粋
第3条 専門医制度規則に定める認定教育施設を下記のように区分する.
  1. 1. 認定教育施設 I :
    常勤の研修指導医が在籍し,糖尿病専門医研修カリキュラム(以下、研修カリキュラムと略す)に基づく研修がすべて自施設で行うことが可能な有床の認定教育施設.
  2. 2. 認定教育施設 II :
    常勤の研修指導医が在籍し,研修カリキュラムに基づく研修を行うことが可能な有床の認定教育施設.
  3. 3. 認定教育施設 III :
    常勤の研修指導医が在籍し,研修カリキュラムに基づく研修を行うことが可能な無床の認定教育施設.

更新:2019年2月4日